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後遺障害等級の認定について

交通事故の損害賠償請求を行う上で、金額の大きさに最も影響を与える要素が、後遺障害等級です。

事故に遭って、一般的な治療を行ってもそれ以上症状が改善しない状態(症状固定と言います。)になった後、身体に残存してしまった症状を後遺障害と言います。

この後遺障害を、実務上は、労働に与える影響、症状の大小にしたがって、14の等級に段階分けをしています。

そして、損害賠償請求をする際には、この14の等級に応じた、後遺障害慰謝料(後遺障害を受けたことによる精神的苦痛を金銭評価したもの)と後遺障害逸失利益(後遺障害を受けたことによる将来にわたる労働への影響を金銭評価したもの)を請求できます。

重度の後遺障害の残存した場合には、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益の額は、数千万円になることもあり、交通事故の損害賠償を行う上で、金額を決定するとても大きな要素となります。

ただ、事故により、指などの身体の一部を失った場合には、後遺障害の発生は、比較的容易に分かるのですが、首に痛みが残ってしまったなどの場合には、外から痛み自体を窺い知ることは難しく、後遺障害の等級の認定も判断が難しいものになります。

最も、後遺障害の等級の認定として、問題になりやすいものとして、「局部に頑固な神経症状を残すもの」の第12級13号と「局部に神経症状を残すもの」の第14級9号があります。

前者は、「神経系統の障害が他覚的に証明される場合」であり、後者は「神経症状の障害の存在が医学的に説明可能な場合」とされています。

同じような意味にも思えるのですが、14級9号のほうが比較的に広く認められ、12級13号は、限定的に認められることになります。

12級13号が認められるためには、画像上の異常所見が必要とされており、先程の首の痛みの例だと、例えば、椎間板が神経根や脊髄を圧迫しているMRI画像があるか否か一つの重要なポイントになっています。

ただ、交通事故による通院治療でリハビリを継続していても、そもそもMRI自体を撮影していないこともあり、その場合には、当然画像上の異常所見も存在しないことになります。

後遺障害等級の申請を見越した検査や治療を行うために、専門家からアドバイスを受ける必要がある場合もあるでしょう。

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